1978-06-13 第84回国会 参議院 法務委員会 第15号
すなわち、まず、虚偽債権等の届け出による不当な配当要求を排除するため、現行法の配当要求の制度を改善し、配当要求をすることができる一般債権者につきましては、原則として、判決等の債務名義を有する債権者及び仮差し押さえ債権者に限ることとし、例外的に、給料債権者等一般の先取り特権を有する者につきましては、その優先弁済権を確保するため、債務名義がなくても配当要求ができることとしております。
すなわち、まず、虚偽債権等の届け出による不当な配当要求を排除するため、現行法の配当要求の制度を改善し、配当要求をすることができる一般債権者につきましては、原則として、判決等の債務名義を有する債権者及び仮差し押さえ債権者に限ることとし、例外的に、給料債権者等一般の先取り特権を有する者につきましては、その優先弁済権を確保するため、債務名義がなくても配当要求ができることとしております。
すなわち、まず、虚偽債権等の届け出による不当な配当要求を排除するため、現行法の配当要求の制度を改善し、配当要求をすることができる一般債権者につきましては、原則として、判決等の債務名義を有する債権者及び仮差し押さ、え債権者に限ることとし、例外的に、給料債権者等一般の先取り特権を有する者につきましては、その優先弁済権を確保するため、債務名義がなくても配当要求ができることとしております。